本規程は、 が実施する救命講習、研修、講演その他これらに付随する活動において、講師及びスタッフの出張時に発生する交通費の算出基準を定めることを目的とする。
本規程は、当会が主催または受託する講習等に従事する講師、補助員、運営スタッフその他代表理事が認めた者に適用する。
交通費の算出における基準出発地は、以下の地点とする。
小田急小田原線 町田駅
JR横浜線 町田駅
ただし、実際の出発地が現地直行等により合理的である場合は、代表理事の承認をもって変更できる。
交通費は、原則として以下により算出する。
最も合理的かつ経済的な経路
IC運賃を基準とする
特急料金・指定席料金は、移動時間短縮等の合理性が認められる場合に限り加算可能
鉄道駅から会場まで徒歩移動が著しく困難な場合は、路線バス運賃を加算できる。
以下の場合に限り、タクシー利用を認める。
深夜早朝帯
資機材運搬時
公共交通機関による移動が著しく困難な場合
安全面上必要と判断される場合
自動車を使用する場合は、以下により算出する。
Googleマップ等により算出した往復走行距離に対し、以下の単価を乗じる。
1kmあたり:30円
実費支給とする。
必要な場合に限り実費支給とする。
広報活動又は展示活動を兼ねる場合において、ベロモービルその他特殊車両を使用した場合は、別途代表理事が必要経費を定めることができる。
宿泊を伴う場合は、事前承認制とし、原則として以下を上限とする。
1泊あたり:全額
ただし、地域事情等により増額が必要な場合はこの限りではない。
交通費は、原則として講習実施前に請求するものとし、必要に応じて領収書又は経路明細の提出を求めることができる。
本規程に定めのない事項については、代表理事が別途判断する。
本規程は2026年5月14日より施行する。