日本応急手当普及員協議会
団体定款
第1章 総則
(名称)
第1条
本協議会は、日本応急手当普及員協議会(英語名:Japan First Aid Instructor Council)と称する。
(事務所)
第2条
本協議会は、主たる事務所を東京都町田市(住所非公開)に置く。
(目的)
第3条
本協議会は、AEDの普及および応急手当普及員制度の改革を通じて、傷病者に対するBLS精度の向上および救命率の向上を図ることを目的に、下記事業を展開する。
・応急手当普及推進事業
・政策立案事業
(公告の方法)
第4条
本協議会の公告は、本協議会公式サイトに掲示してする。
(基金を引き受ける者の募集)
第5条
本協議会は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条
基金の拠出者に返還する基金の総額については、定例総会における決議を経た後、理事が決定したところにしたがって返還する。
第2章 会員及び役員
(会員種類)
第8条
会員は、本協議会の目的に賛同し、その目的に関連した事業に取り組む意思のある者で、下記のいずれかに該当し、第9条に定める手続きを完了した者とする。なお、協議会に所属することに強い意思がある者はその限りでない。
〇一般会員 本協議会の目的に賛同する全ての者(個人)
〇賛助会員 本協議会の目的に賛同し、指定の会費を納めた者(個人)
〇名誉会員 医師及び理事会で認めた医学研究者で、本協議会の目的に賛同した者(個人)
◎団体会員 本協議会の目的に賛同する全ての団体(企業含む)
◎協賛会員 本協議会の目的に賛同し、指定の会費を納めた団体(企業含む)
〇個人 ◎団体
(入会)
第9条
本協議会に入会しようとする者は、会員種別に準じた会費を納め、本協議会事務所に申し込むものとする。
(会費)
第10条
1.会員は、各種会員の別に応じて定款施行細則(以下、細則)に定める会費を支払わなければならない。
2.納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第11条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1.退会
2.会費の滞納(継続2年以上)
3.死亡または失踪宣言もしくは団体の解散
4.本協議会の解散
5.他団体への勧誘
6.除名
(退会)
第12条
会員はいつでも退会することができ、退会しようとする者は、その旨を本協議会事務所に届け出なければならない。
(除名または懲戒)
第13条
本協議会の名誉を傷つけ、または本協議会の目的に反する行為のあった会員、その他正当な理由がある会員は、除名または懲戒することができる。
(理事会役員の得喪に関する規定)
第14条
1.理事会役員は、細則の定めるところに従い、個人会員の中から選任する。
2.本協議会理事会役員は、第11条乃至第13条に規定する本協議会の会員資格の喪失事由に該当するに至った場合は、理事会役員資格も喪失する。
(役員名簿)
第15条
本協議会は、理事会役員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 役員
(役員)
第16条
本協議会には次の役員を置く。
・代表理事(1名)
・副代表理事(2名/社会人1名・学生1名)
・常任理事(3名/内訳参照)
・医療監修(1名/医師国家資格を有し、理事会役員が認める者)
(常任理事内訳)
・事業局長(1名/学生)
・広報局長(1名/社会人)
・情報局長(1名/学生)
・経理局長(1名/社会人)
(選任)
第17条
理事は、個人会員の中から定例総会の決議により選任する。
(任期)
第18条
1.理事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。
2.補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第19条
1.本協議会には、代表理事1名を置き、理事会の決議により選定する。
2.代表理事は、本協議会を代表し、協議会の業務を統括する。
(役員の解任)
第20条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会における決議により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為・他団体の代表兼務していると認められるとき
(役員報酬)
第21条
役員は、無報酬とする。
第4章 総会
(総会)
第22条
1.本協議会の総会は、定例総会及び臨時総会とする。定例総会は毎年5月/11月に開催する。臨時総会は、必要に応じて開催する。
2.総会を構成する役員は、理事に限る。
3.名誉会員及び協賛会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(招集)
第23条
1.総会は、代表理事が招集する。
2.総会の招集は、理事会において決定する。
3.総会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各役員に対して通知を発しなければならない。
(決議方法)
第24条
総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総役員の議決権の過半数が出席し(委任状による出席も含む。)、出席役員の議決権の過半数をもって決する。
(議決権)
第25条
総会において、役員は各1個の議決権を有する。
第5章 会議及び委員会
(会議)
第26条
本協議会には、会務を議するために次の会議をおく。
・理事会
・事業局
・広報局
・情報局
・経理局
・各種総会
(理事会)
第27条
理事会は、次の各号にしたがって開催する。
1.理事会は理事によって構成される。
2.通常理事会は毎事業年度に2回(但し、4か月を超える間隔で開催)、及び臨時理事会は必要に応じて代表理事が招集する。
3.前項の通常理事会において、代表理事または代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって業務を執行する理事と選定されたものは、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4.代表理事以外の理事から会議の目的を示して理事会の招集請求があったとき、代表理事は、2週間以内の日を理事会の会日とする理事会の招集通知を5日以内に発しなければならない。
5.理事会を開催するには、会日より5日前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各理事に対して通知を発しなければならない。
6.理事会の議長は、代表理事とする。
7.理事会は、現在数の過半数の理事が出席しなければ、議事を行い、決議することができない。ただし、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
8.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
9.理事会の議事については、議事録を作成し、出席した代表理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(委員会)
第28条
本協議会には、その事業の円滑な実施をはかるため、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
1.委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。
2.委員会の委員長及び委員は、代表理事が委嘱する。
第6章 計算
(事業年度)
第29条
本協議会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(計算書類)
第30条
代表理事は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、経理局の監査を受けた上で、理事会の決議を経た後、定例総会に提出し、承認を求めなければならない。
・事業報告書
(定款変更)
第31条
この定款を変更するには、総役員の半数以上であって、総役員の議決権の4分の3以上の賛成を得た定例総会の決議によらなければならない。
(解散)
第32条
本協議会は、理事会において、総役員の半数以上であって、総役員の議決権の4分の3以上の賛成により解散することができる。
第7章 附則
(定款に記載のない事項)
第33条
この定款は、本協議会が設立した令和4年8月31日から施行する。